「C21ジャストウェーブ スタッフブログ」の記事一覧(3件)
不動産購入や売却のお役立ち情報・地域情報などを更新しています
カテゴリ:お知らせ / 投稿日付:2024/12/05 13:30
お客様各位
冬季休業(年末年始休み)のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では冬季休業(年末年始休み)を下記の通りとさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
冬季休業(年末年始休み)中にいただきましたお問い合わせにつきましては、1月6日(月) 以降に対応させていただきます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し 上げます。
冬季休業(年末年始休み)期間 : 令和6年12月29日(日)~令和7年1月5日(日)
1月6日(月)から平常どおり営業いたします。
以上
カテゴリ:お知らせ / 投稿日付:2024/07/24 00:00
お客様各位
夏季休暇のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では夏季休暇を下記の通りとさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
夏季休暇中にいただきましたお問い合わせにつきましては、8月17日(土) 以降に対応させていただきます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し 上げます。
夏季休暇期間 : 令和6年8月11日(日)~令和6年8月16日(金)
8月17日(土)から平常どおり営業いたします。
以上
カテゴリ:お知らせ / 投稿日付:2024/07/02 12:30
【仲介手数料の法改正】
- 成約価格が200万円以下の場合は「成約価格 × 5%」+ 消費税
- 成約価格が200万円を超え400万円以下の場合は「成約価格 × 4% + 2万円」+ 消費税
- 成約価格が400万円を超える場合は「成約価格 × 3% + 6万円」+ 消費税
上記が不動産売買・賃貸に関わる仲介手数料の上限の計算式ですが、今回の改正ではそれぞれ要件を満たすと、仲介手数料の上限を引き上げられる事になりました。
<売買>
低廉な空き家等の媒介の特例
低廉な空き家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)
低廉な空家等の考え方については、以下の通りとなります。
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない
<賃貸>
長期の空き家等の媒介の特例
長期の空き家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できる(1ヶ月分の2.2倍が上限)
※令和6年6月 国土交通省 不動産業による空き家対策推進プログラム~地域価値を共創する不動産業を目指して~