★お知らせ★空き家の仲介手数料の上限引き上げ、2024年7月1日から 国交省発表
カテゴリ:お知らせ / 投稿日付:2024/07/02 12:30
カテゴリ:お知らせ / 投稿日付:2024/07/02 12:30
【仲介手数料の法改正】
- 成約価格が200万円以下の場合は「成約価格 × 5%」+ 消費税
- 成約価格が200万円を超え400万円以下の場合は「成約価格 × 4% + 2万円」+ 消費税
- 成約価格が400万円を超える場合は「成約価格 × 3% + 6万円」+ 消費税
上記が不動産売買・賃貸に関わる仲介手数料の上限の計算式ですが、今回の改正ではそれぞれ要件を満たすと、仲介手数料の上限を引き上げられる事になりました。
<売買>
低廉な空き家等の媒介の特例
低廉な空き家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)
低廉な空家等の考え方については、以下の通りとなります。
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない
<賃貸>
長期の空き家等の媒介の特例
長期の空き家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できる(1ヶ月分の2.2倍が上限)
※令和6年6月 国土交通省 不動産業による空き家対策推進プログラム~地域価値を共創する不動産業を目指して~